第1条(名称及び事務局)
この団体は健康麻雀カルチャー木曜倶楽部と称する。
また、この団体の事務所は 会長宅に置くものとする。
第2条(目 的)
地域及び周辺住民の生きがいづくり・友達づくり・健康づくりを提唱し、
健全なる健康麻雀を通じて脳の活性化や介護防止に役立てる。
第3条(活 動)
倶楽部事業活動として次のことを行う。
1.初心者講習会
2.中級者講習会
3.大会の開催
第4条(役 員)
当倶楽部に次の役員を置く。
1.会 長 1名
2.副会長 1名
3.会 計 1名
4.監 査 1名
兼任を妨げない。
第5条(役員の任期)
任期は1年間とする。但し再任を妨げない。
第6条(役員の選出)
役員は、総会において会員の中から選出する。
第7条(職 務)
1.会長は、この倶楽部を代表し業務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長が欠けた時はその職務を代行する。
3.会計は、金銭出納管理と収支決算を行う。
4.監査は、収支決算の内容を監査し総会に報告する。
第8条(構成ー組織)
会の目的に賛同する者をもって組織する。
第9条(入会及び退会)
1.入会希望者は、所定の入会申込書と入会金を添えて会長に提出する。
但し、入会金については返還しないものとする。
2.退会は、本人からの退会申し出があった時又は本人が死亡の時退会とする。
第10条(入会金および会費)
1.入会金は2,000円とし、入会時のみ納める。
2.会費は、月額2,000円とし、当月初めに納める。
第11条(会計年度)
会計年度は 毎年3月31日を年度末とし、収支決算を行う。
第12条(総 会)
総会の開催は年1回とし 毎年4月中に行う。
また、会長が必要と認める場合は 臨時総会を開催することができる。
第13条(改 正)
この規約は、総会出席者の過半数の賛成により改正できるものとする。
(付 則) この規約は令和6年4月1日より施行する。